会則

那覇市社会教育指導員OB会会則

第1章  総  則
(名称)
第1条 本会は、「那覇市社会教育指導員OB会」と称し、愛称を「ゆいの会」といい、
   事務局を会長のもとに置く。
(目的)
第2条 本会は、生涯学習の推進に協力し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

                               第2章  事  業
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 会員の学習と親睦に関する事項
(2) 総会及び理事会において決定された事項 
(3) その他、この会の目的を達成するために必要な事項

                第3章   組  織
(会員)
第4条 本会は那覇市社会教育指導員の職務に携わり、所定の手続きを経て入会したもの。
 2.本会は、那覇市の生涯学習及び社会教育に携わり、本会の目的に賛同し入会希望す
  るもの。
第5条 総会は、原則として年1回開催し、会長が招集する。
 2.総会は、この会の最高決議機関であって、全会員で構成し、次の事項を議決する。
   (1) 会則の制定と改正
  (2) 事業計画及び予算の決定と変更
   (3) 事業報告及び決算の承認
  (4) 役員の選出と解任
(5) その他、総会が必要と認めた事項
(理事会)
第6条 理事会は、会長、副会長、理事及び事務局長をもって構成する。
  2.理事会は、本会の会務を執行する。
 3.理事会は、総会に変わって決議することもできる。 
  4.理事会は、会長が招集する。
(表決)
第7条 総会及び理事会は、出席者の過半数の賛同を得て議決する。可否同数の時は、会
   長の決するところによる。

                第4章   役  員
第8条 この会に、次の役員を置く。
   (1) 会  長         1 名
   (2)   長         2 名
   (3) 理  事                若干名
   (4) 事務局長                1 名
  (5) 事務局員          若干名
   (6) 監  事                  2 名
  (7) 顧  問                 若干名
 2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を統括し、総会及び理事会の議長となる。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその任務の代
  行をする。
  3.理事は、理事会を構成し、第7条に定めるもののほか、次の職務を行う。
    (1) 総会で議決した事項の執行に関すること。
    (2) 総会に付議する事項に関すること。
  4.事務局長は、庶務全般を処理し、会議の運営を会長の指示を受けてあたる。
  5.監事は、会計及び職務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選任)
10条 会長、副会長及び監事は総会において選任する。
 2.理事は、会長が推薦し、総会で承認を得る。
 3.役員に欠員が生じた場合は、会長がこれを推薦し、理事会で承認を得る。
(役員の任期)
11条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

                第5章     
(事務局)
12条 本会の、日常の事務を処理するため、事務局を置く。
 2.事務局員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
 3.事務局に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が決める。

                第6章   会  計
(会計年度)
13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
14条 本会に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
 2.会費は、年額1人2,000円とする。
 3.但し、3年連続会費未納の場合は退会したものと見なす。
  なお再入会は妨げない。

                第7章   会則の改正
(会則の改正)
15条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することが
    できる。

                第8章   補  則
16条 この会則の施行について、必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。

付 則  この会則は、平成8年5月29日から施行する。
一部改正
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平成10年7月4日 (13条 2項 事務局事務局員)
平成14年7月18 (第9条 (6)顧問 若干名)追加
平成18724 (第9条 (5)事務局員 若干名)追加
               (第13条 2項 事務局員→事務局長・事務局員)
平成23624日(第121項 2年→1年)
     〃    (第15条 3項 但し、3年連続会費未納の場合は退会したものと見なす。なお再入会は妨げない。)追加
平成26530日(第3章組織 第4条と第5条を併合し新たに第4条を設ける。第4条以降繰り上がる。)